民事再生法とは?
民事再生法は、平成12年(2000年)4月1日から施行された再建型手続きの基本法ともいえる法律です。経済的苦境にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的としています(法1条)。再生手続は、再生債務者(DIP、アメリカ連邦倒産法第11章にある手続きのDebtor In Possessionの略称でディップと呼ばれる)の自助努力によって進めることが原則となります。
再生手続の基本的な流れ
1)再生手続の申し立て、保全処分決定
再生手続は、「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合」に申し立てを行うことができます。実務上は、申し立てとほぼ同時に弁済禁止の保全処分が発令されますので、債権者の個別的権利行使を受けることがなくなります。また、銀行取引停止処分を伴う手形の不渡事故も回避されます。
2)監督委員の選任
保全処分の発令とほぼ同日に監督命令が発令され、監督委員が選任されるのが、再生手続の運用となっています。民事再生法では会社更生法と違い、原則として再生債務者は財産の管理処分権を持ったまま再生手続を進めていくことになります。監督委員は再生債務者を監督していく機関に当たります。再生債務者は、裁判所が指定する行為については監督委員の同意を得なければなりません。
3)再生手続開始決定
再生手続では、「再生計画案の作成または可決の見込みがないとき等」が、申し立てを棄却する事由とされています。言い換えると、見込みさえあれば申し立ては棄却されないことになり、開始決定の要件はかなり緩くなっています。このため、開始決定も速やかになっており、申し立てから2週間程度で開始決定がなされるのが通常です。
4)債権届出
債権者が再生手続に参加するためには、裁判所が開始決定において定める期間内に債権届出を行わなければなりません。債権届出を行わない場合には、議決権を行使することができなくなり、場合によっては債権が失権してしまうこともあります。債権者は、債権届出を確実に行っておくことが必要です。
5)財産評定、財産状況の報告
再生債務者は、再生手続開始決定時における財産価額の評定を行い、財産目録、貸借対照表および財産状況の報告書を裁判所に提出します。再生手続における財産評定は、処分価格が原則となります。
6)債権認否書の提出、債権調査期間
再生債務者は、債権者から届出のあった債権について認否を行った上で、その結果を記載した認否書を提出しなければなりません。債権認否の結果に異議のある債権者は、債権調査期間に書面による異議を提出する必要があります。
7)再生計画案の作成
再生計画案では、再生債権の権利変更等を定めます。再生債務者は、債権届出期間の満了後、裁判所の定める期日までに再生計画案を提出しなければなりません。期日までに再生計画案を提出しない場合には、再生手続が廃止されることがあります。
8)再生計画案決議、認可
再生債務者の提出した再生計画は、債権者集会において決議されることになります(書面による決議によって行うこともできます)。再生計画案が可決されるためには、議決権を行使できる再生債権者のうち債権者集会に出席したものの過半数であって、議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の賛成が必要です。再生計画案が可決されると、裁判所は直ちに再生計画の認可決定を行い、認可決定の確定によって再生計画は効力を発生します。
9)再生計画の遂行
再生計画が確定すると、再生債務者は再生計画に従って弁済を行います。監督委員が選任されている場合は、再生計画認可決定後3年間は、監督委員が再生計画の遂行を監督します。
再生手続のスケジュール
再生手続のスケジュールは、裁判所によって異なりますが、標準的なスケジュールは次のとおりです。
手 続 |
申立日からの日数 |
|---|---|
申立て/予納金納付 |
0日 |
保全処分発令 |
|
監督委員選任 |
0−2日 |
第1回打合せ期日 |
2週間 |
開始決定 |
2週間+1日 |
債権届出期間 |
6週間 |
財産評定書・報告書提出期限 |
2カ月 |
第2回打合せ期日 |
2カ月 |
認否書提出期限 |
9週間 |
一般調査期間 |
10週間〜11週間 |
計画案提出期限 |
3カ月 |
第3回打合せ期日 |
3カ月 |
監督委員意見書提出期限 |
3カ月+1週間 |
債権集会招集決定 |
3カ月1週間+2日 |
債権者集会認否決定 |
5カ月 |